発行元:株式会社医療経営
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今月のトピックス
サバイバル時代に突入する医療業界に勝つ

池田 宣康

今月の視点:「医師の働き方改革」が中小規模病院やクリニックに与える影響

「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」、「働く方々のニーズの多様化」などの課題に対応するため、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律、いわゆる「働き方改革関連法」による改正後の労働基準法が2019年4月から施行されました。

 

民間企業では2020年4月からすでに時間外労働時間の上限が適用されていますが、医師についても2024年4月1日より「時間外労働上限規制」が適用開始となり、病院は決められた労働時間の中で勤務できる環境を整えることが求められます。

 

具体的な医師の労働時間の枠組みは、A・B・Cの3つの水準に区分され、次のとおり年間の労働時間が定められています。

A 診療従事勤務者医に2024年以降適用    年間 960時間以内

B 地域医療確保暫定特例            年間1,860時間以内

C 集中的技能向上                 年間1,860時間以内

 

B,C水準では、連続勤務時間が28時間、勤務時間インターバルを9時間確保、代償休息のセットが義務化されています。またB,C水準は 2035年度末を目標に廃止・縮減するとされ、Aに集約されていくことになります。

ここで2022年6月3日に開催された第88回社会保障審議会医療部会での「医師の働き方改革の施行に向けた準備状況調査」の調査結果をみてみますと、3,613病院のうち、副業・兼業先も含めた時間外・休日労働時間を概ね把握していると回答した病院は1,399病院と4割程度であり、医師の働き方改革による医療提供体制への準備状況の総合的な把握はまだできていないようです。

 

しかし常勤医師の外勤先まで含めた労働時間が基準を超過するようであれば大学病院や地域支援病院は医師を引き上げることになり、派遣依頼している中小規模病院にとっては、新たな医師を確保しなければならない可能性があり、救急、外来、手術など自院の医療機能が低下すれば収益が減少するなどのしわ寄せがくることになります。

 

また、KDS労務管理事務所の秋元 譲氏に「医師の働き方改革 とりまとめ」と題して説明いただいた資料にタスクシフトに対する医師の意見についてのアンケート調査がありました。いくつか抜粋しますと

・診断書作成の事務的な仕事は他職種へシフトし、医師は医業に専念できるような環境を作らないと、地域の医師は多忙で身が持たない

・電子カルテの打ち込みは時間の無駄。 音声入力できないからタイピストがいると助かります

・書類の負担が実務面でも心理面でも大きい。 書類を減らす工夫を行政にお願いしたい

など、事務的な仕事によって医師が本来業務である診療に専念できていない深刻な状況がうかがえます。解決していくには、業務分担にともなうコメディカルを採用する必要性が生じ、人件費などのコストはますます負担となってきます。

 

また今回の働き方改革の施行により、クリニック運営にも影響がでる可能性もあります。

 

例えば、大学病院などから非常勤医師の派遣を受け入れていれば、病院同様に医師の確保が難しくなりますし、先ほど述べた業務分担が増えれば大手病院グループなどによるコメディカルの採用が増えます。すでに人材不足が課題となっているクリニックでは多いですが、新たなスタッフ確保がさらに困難になっていくでしょう。

 

また、最近になってご子息の学費のために開業する医師が増えていますが、時間外労働の上限規制により病院の勤務医師の給与が下がることになれば今後はさらに開業が増加する可能性は高くなります。 既存のクリニックにとっては競合医院が増え、集患・増患対策のための広報費の出費や連携先からの紹介減など、収支悪化につながることとなります。

 

今後は、院内の労働環境整備の取組みが医師や職員の確保・定着のカギとなり、病院存続に関わる重大な問題になりかねません。また既存のクリニックの先生にとってもリスクを想定し準備する必要がありそうです。